住民票への旧姓(旧氏)併記について
2021年09月28日
○住民票への旧姓(旧氏)併記の概要
令和元年11月5日より、住民票やマイナンバーカードに旧姓(旧氏)を記載できるようになりました。住民票に旧姓(旧氏)を記載した場合には、住民票の写し・マイナンバーカード・署名用電子証明書には必ず旧姓(旧氏)を併記しなければならず非表示にすることはできません。
※住民票に記載した旧姓(旧氏)は、任意に変更することはできません。
○対象
- 旧姓(旧氏)を初めて記載する方は、戸籍(除籍)に記載されている任意の旧姓(旧氏)を住民票に記載が出来ます。
- 旧姓(旧氏)記載日以降に姓(氏)の変更があった場合に限り、新たに生じた旧姓(旧氏)に変更することができます。
また、現在記載している旧姓(旧氏)を使い続けることも可能です。 - 住民票に記載した旧姓(旧氏)は、請求により削除することが出来ます。
- 住民票の旧姓(旧氏)を削除し、再度旧姓(旧氏)を記載したい場合は旧姓(旧氏)削除日以降に氏を変更した場合に限り、削除日以降に生じた旧姓(旧氏)を住民票に記載することが出来ます。
○届出(申請)する人、できる人
- 本人
- 本人と同一の世帯に属する者(同一住所にお住まいでも世帯が分かれる方は代理人と同じ扱いになります)
- 代理人(委任状が必要となります。)
○必要なもの
- 住民票に記載する旧姓(旧氏)と現在の氏が繋がる戸籍(除籍)謄本又は抄本(原本還付はできません)
- 窓口に来た方の本人確認書類
- 代理人の場合は委任状(
「委任状見本」をダウンロードする(PDF:38kB))
- マイナンバーカード(交付を受けている方)及びカードの暗証番号
※マイナンバー通知カード及び住民基本台帳カードには旧姓(旧氏)を記載できません。
※本人以外の者が来庁した場合、署名用電子証明書の再発行申請は本人からの照会書兼回答書が必要になるため即日発行はできません。
○受付窓口
税務町民課 戸籍年金係