固定資産税 Q&A (土地・家屋・償却資産)
固定資産税についてよくあるご質問を記載しております。その他のご質問は税務町民課 固定資産税係にお問い合わせください。
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Q1 固定資産税とはどのような税金ですか?
A1 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋および償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。税率は、1.4%です。
Q2 都市計画税とはどのような税金ですか?
A2 都市計画税は、道路・公園・下水道などの都市計画事業や土地区画整理事業に必要な費用に充てるための税金です。都市計画区域内にある土地や建物が対象となり、市町村が条例に基づいて課税します。固定資産税とあわせて課税されることが一般的で、地域の生活環境や都市機能の整備に活用されています。
Q3 固定資産税の納税通知書はいつ送付されるのですか?
A3 固定資産税の納税通知書は、原則として毎年5月中旬に発送しています。納税義務者本人へ郵送し、共有名義の場合は代表者あてに送付します。通知書には税額や納期限、課税内容などが記載されていますので、届いた際は内容をご確認ください。届かない場合は税務町民課 固定資産税係へお問い合わせください。
Q4 固定資産税を課される人(納税義務者)とは?
A4 固定資産税納税義務者は、毎年1月1日時点で土地・家屋・償却資産の所有者として固定資産課税台帳に登録されている人です。登記されている所有者が亡くなっている場合は、その資産を実際に所有している相続人などが納税義務者となります。課税の基準日は毎年1月1日です。
Q5 納税義務者の住所や氏名等が変わった場合は、どのような手続きが必要ですか?
A5 住所や氏名が変わった場合は、納税通知書を正しく送付するため、税務町民課固定資産税係への連絡が必要です。転居や婚姻などにより変更があった際は、早めに届け出をしてください。手続きを行わないと通知書が届かない場合がありますので、変更後は速やかにご連絡ください。
※町内から町内への転居、及び町内から町外への転居はご連絡不要です。
Q6 納税義務者が亡くなった場合は、どうすればよいですか?
A6 年の途中で土地・家屋の所有者が亡くなった場合は、その年度の納税義務は相続人へ引継がれます。
翌年度以降の固定資産税は次の通りです。
・亡くなった年の内に相続による所有権移転登記を行った場合
登記された新しい所有者が納税義務者となります。法務局から町へ通知があるため、町での手続きは必要ありません。
なお、登記をしていない家屋があれば町へ「未登記家屋の所有権移転届」の提出が必要です。
・亡くなった年に相続による所有権移転登記をすることができない場合
納税通知書等の書類を受領する代表者を指定するため、「固定資産現所有者申告書」を提出してください。
※町に死亡届を提出された場合には、基本的に喪主様宛に登記の有無にかかわらず「固定資産現所有者申告書」をお送りしています。
Q7 共有名義の固定資産税の納付書は誰に送付されますか?また、持分に応じて金額を按分してもらえませんか?
A7 地方税法第10条の2第1項の規定により、持分に関係なく共有者全員が連帯して全額を納付する義務(連帯納税義務)があります。このため、共有者それぞれの持分に応じて課税することはできません。
記載されている課税内容を確認し、代表者を含む共有者全員で協議のうえ、代表者に送付する納付書で納付していただくことになります。
なお、町では代表者はおおむね次の人を優先して決めています。
1.該当の固定資産を利用している人
2.大江町内(又は近隣市町村)に居住している人
3.該当の固定資産の持分が多い人
4.登記簿に記載されている順序が早い人
【地方税法第10条の2第1項】
共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。
Q8 共有名義の代表者を変更することはできますか?
A8 共有名義の代表者は、「納税代表者及び納税管理人(変更)届」を提出することで変更できます。変更する際は、共有者間で十分に確認し、現在の代表者と新しい代表者の双方が内容を理解したうえで手続きを行ってください。納税に関するトラブル防止のため、共有者全員での確認をお願いします。
Q9 納付書の送付は、なぜ、共有代表者だけなのですか?
A9 共有名義の固定資産税は、共有者全員に連帯納税義務があるため、持分ごとに分けて課税することができません。そのため、納付書は共有代表者1名にまとめて送付しています。
Q10 令和7年12月に土地・建物の売買契約を結び、令和8年3月にAからBへの所有権移転登記が完了しました。固定資産税は誰が支払うことになりますか?
A10 固定資産税は、毎年1月1日時点で登記簿に所有者として登録されている人に課税されます。この場合、令和8年1月1日時点ではA氏名義であるため、令和8年度分の固定資産税はA氏が納税義務者となります。令和9年度分以降は、所有権移転後のB氏に課税されます。
Q11 昨年相続登記をしました。これまで口座引落で納付していたのですが、今年度は納付書が届いたのはどうしてですか?
A11 相続登記により所有者名義が変更されると、固定資産課税台帳も新しい所有者名義に更新されます。そのため、以前の口座振替情報は引き継がれず、新しい名義で再度口座振替の手続きが必要になります。取扱金融機関の窓口に「大江町町税等口座振替依頼書」(依頼書は指定金融機関窓口にございます)を提出することで、口座引落で納付できるようになります。なお、口座振替開始日は取扱金融機関窓口に提出した月の翌月末からとなります。
【取扱金融機関】
・さがえ西村山農業協同組合 大江支所
・山形銀行 左沢支店
・きらやか銀行 大江支店 及び 左沢支店
・山形中央信用組合 左沢支店
・左沢郵便局
Q12 今まで固定資産税は課税されていなかったのに、今年、急に納付書が届いたのはどうしてですか?
A12 固定資産税は、土地や家屋などの課税標準額が免税点を超えると課税されます。これまで非課税だった場合でも、土地利用の変更や評価額の見直しなどにより課税標準額が基準を超えると、新たに課税されることがあります。例えば、山林や農地を宅地として利用した場合などが該当します。
Q13 私は、固定資産として土地と家屋を所有していますが、昨年度末で会社を退職し、現在は年金生活をしています。固定資産税は安くならないのですか?
A13 固定資産税は、所得に対して課税される税金ではなく、土地や家屋などの固定資産そのものに対して課税される税金です。そのため、退職や収入減少、年金生活への移行などがあっても、原則として税額は変わりません。税額は資産の評価額に基づいて決定されます。
Q14 固定資産税の評価替えとは何ですか?
A14 固定資産税の評価替えとは、土地や家屋の評価額を資産価格の変動にあわせて見直す制度です。固定資産税は適正な時価を基準として課税されるため、原則として3年ごとに評価額を見直します。この制度により、地価や建築費などの変動を反映した適正な課税を行っています。
Q15 固定資産税の縦覧や閲覧というのは、どのようなものですか?
A15 縦覧制度は、自分が所有する土地や家屋の評価額が適正かどうかを、他の資産の評価額と比較して確認できる制度です。閲覧制度では、自分の固定資産課税台帳に登録されている内容を確認できます。また、借地人や借家人も、借用している物件に関する台帳を閲覧することができます。大江町では4月1日から第1期の納期限までの期間を縦覧期間としております。
Q16 課税明細書に記載されている物件相当税額と納付金額(年税額)が異なるのはなぜですか?
A16 物件相当税額は、土地や家屋ごとに個別計算した参考税額です。一方、納付金額である年税額は、同一所有者が所有する土地や家屋の課税標準額を合算し、端数処理を行ったうえで算出しています。そのため、各物件の税額を単純に合計しても、年税額と一致しない場合があります。
土地
Q1 地価が下がっているのに土地の税額が上がっているのは、どうしてですか?
A1 固定資産税における土地の評価は、平成6年から全国一律に地価公示価格等の7割とすることになりました。本来、固定資産の評価額と課税標準額は同額になりますが、平成5年以前、地価公示価格等の2~3割で評価していましたので、評価額にあわせて課税標準額を7割評価にすると、税額が急に2~3倍に増加してしまいます。そこで、税負担が急増しないように、なだらかに課税標準額を上昇させる「負担調整措置」がとられています。 このため、本来の課税標準額に達していない土地は、評価額が据え置き又は下落しても課税標準額が上昇し、税額が上がる場合があります。
Q2 昨年10月に住宅を取り壊しましたが、今年からその敷地の税額が急に高くなったのは、どうしてですか?
A2 住宅の敷地に利用されている土地は、敷地の200平方メートルまでの部分の課税標準額を6分の1に抑え、それを超えた部分は3分の1に抑える措置がとられています。 今年から土地の税額が高くなったのは、住宅を取り壊されたことで、この特例措置が適用されなくなったためです。
家屋
Q1 家屋を取り壊しました。手続きはどのようにするのですか?
A1 固定資産税は毎年1月1日に所在する家屋に課税されますので、取り壊した年は課税になりますが、翌年からは課税されなくなります。適正な課税のため、家を取り壊したら税務町民課固定資産税係へ連絡をお願いします。 なお、登記をしている家屋は、法務局へ滅失登記の申請をしてください。
Q2 家屋を譲渡しました。納税義務者の名義変更手続きはどのようにするのですか?
A2 登記している家屋は、法務局へ所有権移転登記の申請をしてください。法務局から町への通知により、受付日の属する年の翌年度から納税義務者を新しい登記名義人に変更します。 登記されていない家屋の所有者が変わったときは、「未登記家屋の所有権移転届」を税務町民課固定資産税係へ提出してください。原則、申請のあった日の属する年の翌年度から納税義務者を新所有者に変更します。提出の際は、所有者が変更したことを証明できる書類(売買契約書や遺産分割協議書など)をご持参ください。
Q3 今年の3月に所有していた家を売却したのですが、納税通知書が届きました。所有権が移転した時点での月割等はできないのですか?
A3 納税通知書は、1月1日(賦課期日)の固定資産の所有者に送付しています。 お尋ねのケースの場合、1月1日(賦課期日)時点では、固定資産を所有していたため、納税通知書を送付しています。 また、納税義務は、1月1日(賦課期日)現在に登記簿に登録されている所有者となりますので月割や日割での送付はできません。
Q4 住宅を新築しましたが、どうして家屋の立ち入り調査が必要なのですか?
A4 現在の法制度は、総務大臣が定めた評価基準に基づき、評価する建物を再度建てた場合に必要とされる適正な価格(再建築価格といいます)を計算するものです。この(再建築価格方式)家屋の評価は、外部だけでなく内部の状況も評価の情報とされています。家屋調査は、皆さんがお持ちの平面図には載っていない部分を確認したり、図面に記載された情報がそのとおり施工されているかどうかを確認する調査です。 適正な評価額を算定する上では欠かせないものですので、ご協力をお願いいたします。
Q5 カーポートは固定資産税(家屋)の対象になりますか?
A5 固定資産税の課税対象となる家屋は、3つの判断基準があります。 (1)土地への定着性(土地に定着していているもの、基礎があるもの) (2)外気遮断性(屋根があり、三方以上の壁があるもの) (3)用途性(建物が完成している又は建物本来の目的に使用できるもの)
柱と屋根だけのタイプのカーポートは、自家用であれば固定資産税(家屋)の課税対象にはなりません。カーポートは、(1)の土地への定着性はありますが、(2)の外気遮断性には当てはまりません。よって、3要件の一つが欠けているので、家屋として認定されません。ただし、事務所や店舗の来客用に設置されたカーポートは「償却資産」として申告の対象となり、この場合は、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。
Q6 家具・外回りの工事にも固定資産税(家屋)がかかりますか?
A6 かかりません。 固定資産税(家屋)には設備が含まれる部分はありますが、それは「家屋と一体となって機能を発揮する設備」だけです。したがって、タンスやテレビ、ダイニングセットは、課税の対象にはなりません。また、塀や門、植栽、庭石、ウッドデッキなども家屋の課税対象にはなりません。 換気扇、キッチンユニット、トイレ、洗面化粧台、浴室(ユニットバスを含む)などが家屋の評価に含まれる設備になっています。
Q7 木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造など、構造によって固定資産税(家屋)は変わりますか?
A7 変わります。 再建築価格を計算するまで扱いの違いはありませんが、固定資産税評価額は再建築価格に経年減点補正率を乗じて算出します。この補正率が構造によって異なるため、評価額に差が生じてきます。これらの補正率の差は、基本的に家屋の耐久性に応じて決められています。 木造の家屋は鉄骨造や鉄筋コンクリート造に比べて耐久力が低いので、1年あたりの減額が大きくなるよう補正率が定められています。
※経年減点補正率は、20%が下限です。
Q8 老朽化した古い家ですが、評価額はゼロにならないのですか?
A8 家屋の評価額は評価替えの年度に、評価の対象となった家屋と同一のものを新築する場合に算出される価格(再建築価格)に建築後の経過年数によって生じる損耗分を減価させて求めます。そのため、再建築価格は、評価替え時点の物価に左右されますが、前年度の価格を上回る場合は据え置かれます。 また、家屋の評価額は3年に1度の評価替えに減価させていき、再建築価格の20%になるまで減価されます。それ以後は据え置きになるため、家屋が建っている限りは、評価額がゼロになることはなく、固定資産税の課税対象となります。
Q9 約3年(5年)前に住宅を新築しましたが、今年から家屋の税額が急に高くなったのは、どうしてですか?
A9 住宅は、新築後3年間(特定認定長期優良住宅は新築後5年間)居住部分の床面積120平方メートル相当の税額を2分の1に減額する措置がとられています。この期間が終了したことにより、本来の税額になったため前年と比較して税額が上がったと考えられます。
Q10 建物が1棟しかないはずなのに、納税通知書には2棟分掲載されていました。なぜですか?
A10 増築をされた場合や建築年が異なる建物は、それぞれの部分を一棟の建物として数えて納税通知書に掲載します。また、建築年が同じ場合でも、構造が異なる場合(一部が木造で一部が鉄骨造など)には、納税通知書上では別の建物となりますので、ご注意ください。
償却資産
Q1 初めて償却資産の申告書が送られてきました。個人事業で小さな店を営んでおり、資産はレジスター、陳列棚、冷蔵庫程度しかありませんが、申告は必要ですか?
A1 金額の多少にかかわらず、お持ちの資産の申告が必要です。毎年1月1日現在所有している償却資産の申告をお願いします。
Q2 確定申告をしていますが、償却資産の申告もしなければいけませんか?
A2 税務署に提出されている書類は、国税(所得税など)の計算のためのもので、償却資産の申告は町税である固定資産税の計算に必要なものです。
また、国税と固定資産税では償却資産の取扱いが異なる部分もありますので、それぞれの内容に応じて申告をお願いします。
Q3 会社の決算は3月末ですが、償却資産の申告は必要ですか?
A3 固定資産税の賦課期日は1月1日となっており、決算期にかかわらず1月1日現在の所有状況を1月末日までに申告することが義務付けられています。
Q4 耐用年数を経過し、減価償却が終わった資産であっても、申告の対象になりますか?
A4 耐用年数が経過し、減価償却が終わった資産でも現に事業の用に供することができる状態にある限りは、償却資産として申告の対象となります。
Q5 減価償却をしていない資産(簿外資産)は申告の対象になりますか?
A5 減価償却をしていない資産(簿外資産)であっても、事業を営むために所有しているものは、償却資産の申告の対象となります。
Q6 現在、使用していない事業用資産も申告は必要ですか?
A6 一時的に稼働を停止している遊休資産であっても、それが事業用に所有され、使用できる状態であれば申告対象となります。 ただし、将来も使用できないような廃棄同様の状態にあるもの及び将来使用できないことが客観的に明確であるものは、償却資産に該当しません。
Q7 廃業したのですが、償却資産申告書が送られてきました。申告する必要がありますか?
A7 廃業した旨の申告をお願いします。 償却資産申告書の右下「22 備考」欄に、廃業した旨と廃業年月日の記入をお願いします。
Q8 償却資産に増減がなくても申告しなければいけませんか?
A8 資産の増減がない旨の申告をお願いします。 償却資産申告書の右下「22 備考」欄に「増減なし」と記入をお願いします。
Q9 アパートを経営していますが、償却資産の申告は必要ですか?
A9 アパートを建てると、例えば駐車場のアスファルト舗装、フェンス、門扉、駐輪場、屋外の浄化槽等が償却資産に該当します。これらは土地及び家屋の評価からは除かれるものなので、償却資産の申告が必要です。
Q10 貸し駐車場を営んでいますが、償却資産の申告は必要ですか?
A10 底地は、通常土地として固定資産税の対象となりますが、それ以外のアスファルト舗装、フェンス、街灯、白線工事、車止めなど、貸し駐車場のために整備したものは、償却資産の申告が必要です。

