町税等の「口座振替不能通知書」の発送を廃止します。
令和8年10月より、町税等の口座振替ができなかった場合の「口座振替不能通知書」の発送を廃止します。
1 廃止時期
令和8年9月30日 振替分から
2 対象となる町税等
(1)町県民税・森林環境税【普通徴収】
(2)軽自動車税
(3)固定資産税・都市計画税
(4)国民健康保険税【普通徴収】
(5)介護保険料【普通徴収】
(6)後期高齢者医療保険料【普通徴収】
3 留意事項
・口座振替不能とならないように、残高には十分にご留意ください。
・再振替は行いませんのでご注意ください。
・口座振替が出来なかった場合は、納期限後に「督促状」を発送しますので、そちらで未納分を納付してください。

