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地方税第294条第1項第2号の規定に基づき、大江町内に家屋敷、事務所又は事業所を有する個人で、 大江町内に住所を有していない方に町県民税の均等割額6,000円が課税されます。 詳細は「家屋敷課税」PDFをご覧ください。
「家屋敷課税」をダウンロードする(PDF:285kB)