森林経営管理制度(森林経営管理法)
2022年07月29日
新制度の必要性
国内の森林資源が充実する中で、林業の成長産業化と森林資源の適切な管理を両立していくことが重要となっています。
しかしながら、現状では長期的な林業の低迷や森林所有者の世代交代などにより、森林への関心が薄れてきています。そのため、所有者不明の森林が増加し、森林の管理が適切に行われていないという事態が発生しています。
このような中、経営や管理が適切に行われていない森林を、意欲と能力のある林業経営者や市町村に委ね、森林の経営管理を確保し、林業の成長産業化と森林の適切な経営や管理を図るため、森林経営法が制定されました。(平成30年5月25日に可決、成立し、平成31年4月から森林管理制度がスタートしました。)
「森林管理制度」とは
(1)森林所有者に適切な森林の経営管理を行わなければならない責任があることを明らかにします。
(2)森林所有者の経営管理ができない場合には、所有者の委託を受けて伐採などを行う権利(経営管理権)を町に設定します。
(3)町の委託を受けて伐採などを行うための権利(経営管理実施権)を設定し、林業経営に適した森林を、意欲と能力のある林業経営者が経営管理を行います。
(4)林業経営に適さない森林は、町が経営管理を行います。
「❖森林経営管理制度周知チラシ」をダウンロードする(PDF:192kB)
森林経営管理制度について詳しく知りたい方はこちら(林野庁HP)から
意向調査の実施
町では、経営や管理が行われていない森林で、町に経営や管理を集積する必要がある森林を対象に、経営や管理に関する意向調査を行い、森林の適切な管理方法を把握することとしています。