軽自動車税

2022年02月10日

令和4年度軽自動車税(種別割)についてはこちらをご覧ください

pdfファイル「令和4年度軽自動車税(種別割)について」をダウンロードする(PDF:262kB)

 

原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識(ナンバープレート)に関する手続きについて

原動機付自転車や小型特殊自動車(トラクターなど)を取得した場合は、15日以内に申告し標識交付を受けてください。また、廃車などにより標識を返納する場合も30日以内に忘れずに手続きをしてください。

1.新規購入・譲渡・名義変更の場合
pdfファイル「軽自動車税(種別割)申告(報告)書県標識交付申請書」をダウンロードする(PDF:26kB)
・新規購入や譲渡の場合、販売店からの販売証明書や前所有者からの譲渡証明書、または申請書の「販売・譲渡証明書欄」への記載があればそちらで大丈夫です。
・町外からの転入または譲渡の場合、前市町村の標識があればその標識、または廃車手続き済みであれば廃車証明書をお持ちください。
・名義変更の場合、納税義務者欄は新しい納税義務者をご記入ください。

2.標識返納の場合
pdfファイル「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」をダウンロードする(PDF:25kB)
・返納する標識もお持ちください。紛失した場合は紛失手数料300円が必要です。

届出者が納税義務者ご本人または同一世帯のご家族であれば押印は不要ですが、販売店の方など代理で手続きされる場合は、押印または委任状の提出をお願いします。また、窓口に来られる方の本人確認をさせていただきますので、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。

(注)市町村で交付する標識は公道の走行を許可するものではなく課税標識です。

 

乗用草刈機の登録について

乗用タイプの草刈機は、ショベル・ローダやフォーク・リフトなどと同時に、軽自動車税の課税対象です。
農業用・家庭用の用途にかかわらず小型特殊自動車としての登録が必要になります。
※公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも課税されます。
軽自動車を取得した場合は、速やかに軽自動車の申告手続きをして、標識の交付を受けてください。