取り壊した家屋について

2022年02月10日

取り壊した建物はありませんか?

住宅、物置、小屋、車庫などの建物を取り壊した際に、滅失登記を行わない場合は滅失の届出が必要になります。
滅失の届出がないと、固定資産の家屋課税台帳に登録されたままとなり、引き続き課税対象となってしまいます。
固定資産税は、毎年1月1日に所有している土地・家屋を対象とし、課税される税金です。
取り壊した建物がある場合は、役場税務町民課固定資産税係までご連絡ください。

★特に、12月末までに取り壊しが完了する建物がある場合は、早めの届け出をお願いします。

こちらから「家屋滅失届」の様式をダウンロードできます