令和7年度 定額減税補足給付金(不足額給付)
1.不足額給付とは
令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)の支給額に不足が生じる場合等に、追加で行う給付です。
2.支給対象者
令和7年1月1日時点で大江町に住民登録がある方で次の不足額給付Ⅰまたは不足額給付Ⅱのいずれかに該当する方です。
ただし、所得税及び住民税において定額減税しきれている方、合計所得金額1,805万円を超える方、手続き前に亡くなられた方については、対象となりません。
不足額給付Ⅰ
「令和6年分所得税額」について、「本来給付すべき額」と昨年度に給付した「当初調整給付額」との間で不足が生じた方
〔対象となりうる方の例〕
令和5年所得に比べ令和6年所得が減少し、令和5年分所得税額>令和6年分所得税額となった
こどもの出生等により令和6年中の扶養親族が増加し、所得税分の定額減税可能額が増額となった
当初調整給付後に税額修正が生じ、令和6年度住民税所得割額が減少した など
不足額給付Ⅱ
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方(次のすべてに当てはまる方)
1.令和6年分所得税 及び 令和6年度住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
2.税制上、扶養親族等として定額減税の対象外である
3.令和5年度非課税世帯向け給付金7万円、令和5年度均等割のみ課税世帯向け給付金10万円、令和6年度新たな非課税世帯及び均等割のみ課税世帯向け給付金10万円の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
〔対象となりうる方の例〕
青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
合計所得金額48万円超の方
3.支給額
不足額給付Ⅰ
次の方法により計算した額を支給します。
1.「所得税分控除不足額(1)」
定額減税可能額{3万円×(本人+扶養親族数)}- 令和6年分所得税額(定額減税前)
2.「住民税分控除不足額 (2) 」
定額減税可能額{1万円×(本人+扶養親族数)}- 令和6年度住民税所得割額(定額減税前)
3.(1)+(2)を1万円単位に切り上げ - 令和6年度定額減税補足給付金(当初調整給付金)= 不足額給付金
不足額給付Ⅱ
一人あたり原則4万円(令和6年1月1日時点で国外にいた方は3万円)
4.支給手続き
支給対象者には、8月上旬に支給要件確認書を送付しています。給付金を受け取るには、確認書の提出が必要です。
確認書が届いた方は、内容を確認し必要事項を記入のうえ、受取を希望する口座が分かるもの及び本人確認書類の写し(コピー)と一緒に返信用封筒にて10月24日(金)まで返送してください。
5.その他
確認書が届いていない方、令和6年1月2日以降に大江町に転入された方等で、不足額給付Ⅰ・Ⅱに該当すると思われる方は、10月24日(金)まで下記問い合わせ先までお問い合わせください。
令和6年度の課税状況や当初調整給付の状況が確認できない場合は、確認書が届きません。確認書が届かなかった方で、不足額給付に該当すると思われる方は、下記問い合わせ先までお問い合わせください。
その際、令和6年度個人住民税が分かるもの(納税通知書等)、令和6年分所得税が分かるもの(源泉徴収票又は確定申告書の写しなど)、令和6年度に給付された当初調整給付金の給付金額が分かるもの(給付を受けた方)が必要になりますので、ご準備ください。
〔お問い合わせ先〕
電話 0237-62-2119
受付時間 午前9時から午後4時(閉庁日を除く)