政務活動費
※政務活動費の交付は、平成29年度までで廃止いたしました。
政務活動費は、議員が実施する調査研究、その他の活動に資するため、必要な経費の一部として議員に対して月額5,000円に月数を乗じた額(最大60,000円)を交付していたものです。
【政務活動費の使途範囲】
- 調査研究費
議員が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む)及び調査委託に要する経費 - 研修費
(1)議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む)に要する経費
(2)団体等が開催する研修会(視察を含む)、講演会等への議員及び議員の雇用する職員の参加に要する経費 - 広報・広聴費
議員が行う活動の広報・広聴活動に要する経費 - 要請陳情等活動費
議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費 - 会議費
(1)議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費
(2)団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費 - 資料作成費
議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費 - 資料購入費
議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費 - 事務費
議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費