令和6年3月1日から戸籍制度が変わりました(広域交付)
2024年03月11日
1.戸籍証明書の広域交付
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法理第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書を請求できるようになりました。これによりこれにより、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。また、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
請求できる方
本人、配偶者、父母や祖父母などの直系尊属、子や孫などの直系卑属
※窓口において、マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等、官公署発行の顔写真付身分証の提示が必要です
※広域交付は、郵送や代理人による請求はできません
請求できる戸籍証明書
●戸籍全部事項証明書・・・1通につき450円
●除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本・・・1通につき750円
<注意事項>
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍などは広域交付では請求できません。本籍地の自治体にご請求ください
※個人事項証明書、一部事項証明書は請求できません
※戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)はこれまでどおり、本籍地の自治体にご請求ください
2.戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要となりました
令和6年3月1日から、どこの市区町村でも、全ての戸籍届出(例:婚姻届、転籍届、養子縁組届等)時に、戸籍証明書等の添付が不要となりました。
関連リンク
詳細は、下記法務省ホームページでご覧いただけます。