国外転出者向けマイナンバーカードについて

2024年09月02日

令和6年5月27日から国外へ転出後もマイナンバーカードを継続して利用することができるようになりました。
また、平成27年10月5日以降に国外転出された方でご希望の場合は、在外公館や一時滞在先の市区町村でマイナンバーカードの申請手続きが可能となります。

1.国外転出者のマイナンバーカード継続利用(これから転出される方)

すでに有効なマイナンバーカードをお持ちの方でこれから国外転出される方は、届出の際にマイナンバーカードをお持ちください。
※手続きの際にマイナンバーカードの暗証番号入力が必要となりますので、ご確認のうえご来庁ください。
※カード継続利用処理は、国外転出予定日の前日までに実施する必要があります。
 転出日当日以降の手続きはできません。


【本人が手続きする場合】
・本人のマイナンバーカード

【同一世帯員が手続きする場合】
・本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類(顔写真付きのもの1点または顔写真なしのもの2点)
 ※署名用電子証明書の発行も同時に実施する場合には委任状が必要となります。

◎委任状様式ダウンロード(PDF:341kB)

マイナンバーカード国外利用についての詳細はコチラ(外部サイト)

2.マイナンバーカードの申請をされる方(すでに国外へ転出されている方)

平成27年10月5日以降に国外へ転出された方については、在外公館や一時滞在の市区町村でマイナンバーカードの申請が可能です。
詳しくはコチラ(外部サイト)をご覧ください。