児童手当
令和6年10月の制度改正により高校生年代まで対象年齢が引き上げとなりました。
児童手当の支給
◇申請等は、大江町健康福祉課子育て推進室子育て推進係窓口にてお手続きください。
◇児童手当は、高校生年代(18歳の誕生日後、最初の3月31日までの間の子)までの国内に居住する子どもを対象に支給します。
◇児童手当は請求した月の翌月分から支給対象となります。大江町に転入された方、子どもを出産した方については、お早目にお手続きください。生まれた日が月末で請求手続きが翌月となる場合、出生した日の翌日から15日以内に請求すれば、請求した月分から支給対象となります。
◇公務員の方は、勤務先でお手続きください。ただし、公務員で民間企業の派遣中の方、郵政グループ・独立行政法人にお勤めの方は、住所地市町村でお手続きください。
◇児童養護施設に入所している子どもは、施設の設置者等が請求者になります。
◇子どもを養育する方が、複数いる場合は、子どもと同居している方に手当を支給します。(単身赴任の場合を除き、離婚協議中で別居の場合も手当の支給が可能になります。)
◇子どもに対しても国内居住が要件となりますが、短期留学中の場合、一般の要件に該当すれば支給の対象となります。
児童手当等の支給内容について (令和7年4月現在)
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) | ||
---|---|---|---|
0~3歳未満 | 第1子、第2子 | 15,000円 |
第3子以降 30,000円 |
3歳以上~高校生年代まで | 第1子、第2子 | 10,000円 |
支給月(該当月) 年6回
2月(12月・1月) 4月(2月・3月) 6月(4月・5月) 8月(6月・7月) 10月(8月・9月) 12月(10月・11月)
児童手当の所得制限撤廃
◇特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給額となります。
◇第三子以降の算定対象は22歳の誕生日後、最初の3月31日までの間の子
認定請求書に必要な添付書類等
1.申請者の保険資格が分かる書類(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面コピー)
※上記のいずれもお持ちでない場合は、「年金加入証明」が必要です。勤務先から証明を受けてください。
2.振込先の金融機関、口座名義や番号の確認できるもの(申請者名義の通帳等の写し)
3.申請者および配偶者のマイナンバーカード
4.養育している子どもと別居している場合は、子どもの世帯全員・全部記載の住民票と別居監護申立書。
※申立書に子どものマイナンバーを記載した場合は、住民票は不要です。
5.課税情報の確認に係る同意書(申請者・配偶者)
※申請年の1月1日に、他の市町村に住所を有していた方は、所得状況を確認するために当時住んでいた市町村から「児童手当用課税(所得)証明書」を取得してください。ただし3.がある場合は、証明書は省略できます。
6.子どもが3人以上いる場合、かつ保護者に経済的負担がある18歳の誕生日後、最初の3月31日を経過した後22歳の誕生日後、最初の3月31日までの間の子がいる場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要となります。
◇その他、必要に応じて提出が必要な書類があります。
児童手当を受給している方へ
次に該当する場合は、速やかに大江町健康福祉課子育て推進室子育て推進係へ届出てください。
- 出生等により、養育する子どもの数が増減したとき
- 氏名、住所に変更があったとき
- 養育する子どもと住所が別になったとき
- 受給者が、市外や海外へ転出したとき
- 受給者が公務員になったとき
- 結婚等で、子どもの養育者に変更があったとき
- 生計中心者に変更があったとき
- 受給者が亡くなられたとき
- 大学生年代の子どもの監護状況に変更があったとき など
※届出が遅れますと、一度受給された手当を、返還していただく場合もあります。ご注意ください。
その他
現況届について
令和4年6月より現況届の提出は原則不要としています。
※原則不要ですが、別途町から現況届の提出が必要であると案内があった場合は、提出が必要です。
児童手当の寄附について
児童手当は、寄附していただくことができます。寄附を希望されるかたはお問い合わせください。
留意点
学校給食費や保育料を滞納しながら、児童手当が子どもの健やかな成長と関係のない用途に用いられることは、法の趣旨に添いません。
児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、お願いします。