特別児童扶養手当
2024年04月01日
支給要件対象
20歳未満の1級障がいまたは2級障がいがあると認められた児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって養育している方です。また、外国人の方でも日本国内に住所がある場合は手当を受けることができます。
支給額(月額)
受給者本人及び扶養義務者の所得等各要件に応じて支給額が異なります
支給期間
認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
年3回、4月・8月・11月に山形県より支払われます。
特別児童扶養手当の詳細
制度の詳細については、下記をご覧ください。
「特別児童扶養手当のご案内(町作成)」をダウンロードする(PDF)
「特別児童扶養手当を受給される方へ(町作成)」をダウンロードする(PDF)
届出先
特別児童扶養手当の届出は大江町健康福祉課子育て推進室子育て推進係の窓口においでください。
※各手続をしないと手当が受けられなかったり、余計に受給した手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。