妊婦のための支援給付について
制度
令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。
制度の流れ
1、妊娠届出時(母子健康手帳の交付)
妊娠届出時に、保健師等との面談を行い、アンケートを記入していただきます。その後、妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付金のご案内をします。申請後、1回目の給付金(5万円)が支給されます。
2、妊娠8か月頃
アンケートにご回答いただき、希望者には面談を行います。
3、出産後(訪問)
ママケア訪問や赤ちゃん訪問の際に保健師等と面談を行います。面談時に2回目の妊婦支援給付金についてご案内します。胎児の数の届出後、2回目の給付金(妊娠しているこどもの人数×5万円)が支給されます。
4、育児期
家庭訪問や電話・来所相談等の継続的な支援と情報発信を行います。
詳しくは「チラシ」をダウンロードする(PDF:928kB)をご覧ください。
支給内容
1回目 50,000円(現金給付)
2回目 妊娠しているこどもの人数 × 50,000円(現金給付)
必要書類
◎妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付金(1回目)を希望する場合は、下記を持参ください。
当日、申請書をお渡しします。(母子健康手帳交付時に申請することができます)
1、妊娠届出書
2、マイナンバーを確認できるもの
3、本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
4、妊婦本人名義の通帳
◎妊婦支援給付金(2回目)を希望する場合は、ママケア訪問時・赤ちゃん訪問時に申請書等をお渡しします。
流産・死産等を経験した方へ、お子様を亡くされた方
令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。給付を希望される方は、健康福祉課 保健衛生係(0237-62-2114)までお問い合わせください。
※妊娠届出前に流産等を経験した方も申請可能です。医師による胎児心拍を確認した際の診断書等が必要となります。
※胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
関連サイト
【こども家庭庁HP】
妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付)
https://www.cfa.go.jp/policies/shussan-kosodate
流産・死産等を経験された方へ
https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/ryuuzan