空き家の譲渡所得3000万円特例控除のお知らせ
空き家の譲渡所得3000万円特例控除
相続した住宅や敷地の譲渡所得の、所得税と個人住民税の特例控除が、平成28年から設けられました。
特例控除を受けるため、税務署へ提出する確定申告書の添付書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」を、家屋がある市町村で交付しています。
交付を受けるには、「様式1-1、1-2被相続人居住用家屋等確認申請書」へ必要な書類を添付の上、地域振興課地域交流係へ提出してください。受付後、書類を確認し、後日交付します。
ダウンロードはこちら
「別記様式1-1 、1-2被相続人居住用家屋等確認書」をダウンロードする(DOC:142kB) ワード版
「別記様式1-1 、1-2被相続人居住用家屋等確認書」をダウンロードする(PDF:301kB) PDF版
※「様式1-1」は家屋と敷地を譲渡した場合、「様式1-2」は家屋を取り壊した後の敷地を譲渡した場合の申請書です。
必要な書類は、申請書の2ページ以降の表のとおりです。相続前、譲渡前から準備や保管しなければならない書類がございます。
特に、老人ホーム等に入所していた場合、必要書類が多くなります。あらかじめご準備をお願いします。
町で交付する「被相続人居住用家屋等確認書」以外の書類や制度については、確定申告書を提出する税務署へお問い合わせください。
制度の概要
相続から3年後の年末までに相続した家や敷地、家を取り壊した後の敷地を譲渡した場合、その譲渡所得から3,000万円を控除する制度です。
対象になる建物や敷地:
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋と敷地。相続後に家屋を取り壊した後の土地。
・現在の基準の耐震性があること。耐震性が無い場合は耐震リフォームをした家屋。
・被相続人(相続した方)が相続の直前まで住んでいた、または老人ホーム等に入所していた。
・事業や貸付、居住などをしていない。
詳しくはこちらをご覧ください。
国土交通省ホームページ 空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
国税庁タックスアンサー No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例