マイナ保険証と資格確認書について

2025年09月25日

健康保険証とマイナンバーカードの一体化に伴い、令和6年12月2日より被保険者証の新たな発行はされなくなり、医療機関などを受診の際は、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)もしくは、資格確認書による受診とする仕組みへ移行しています。

マイナ保険証として利用登録をされている方

 国民健康保険の加入手続きをした場合や、現在の資格情報や記載内容に変更があった場合に、「資格情報のお知らせ」を交付します。

※「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診できませんので、ご注意ください。

マイナ保険証として利用登録をされていない方

 国民健康保険の加入手続きをした場合や、現在の資格情報や記載内容に変更があった場合に、「資格確認書」を交付します。

※「資格確認書」では、これまでの被保険者証と同様に医療機関等を受診することができます。

マイナ保険証として利用登録をする方法について

 マイナ保険証を利用することにより、急な入院の際など、医療費が高額になる場合も手続き不要で限度額を超えた医療費も支払い不要になるほか、医療費控除の確定申告手続きが簡単になるなど、数多くのメリットがありますので、まだ利用登録をされていない方はぜひご検討ください。

厚生労働省HPより「マイナンバーカードの健康保険証利用方法」

※マイナ保険証としての利用登録は役場窓口でも可能です。役場1階マイナンバーカード申請窓口にお越しください。