医療機関にかかるとき
自己負担割合
医療機関の窓口に保険証を提示し、年齢に応じた自己負担割合を支払うことで医療を受けることができます。
義務教育就学前 | 2割 | |
義務教育就学後~70歳未満 | 3割 | |
70歳~75歳未満 (後期高齢者医療制度該当者は除く) |
一般 | 2割 |
現役並み所得者 | 3割※ |
※現役並み所得者とは、同じ世帯に住民税の課税標準額が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人
こんなときは、保険証は使えません
・健康診断・人間ドック
・予防接種
・正常な妊娠・出産
・経済上の理由による中絶
・美容整形
・仕事上のけが・病気(労災保険の対象になります)
・けんかや泥酔、故意によるけが・病気
・医師や保険者の指示に従わない行為
特定の病気で長期療養するとき
人工透析が必要な慢性腎不全、HIV感染症、血友病の疾患で長期の療養を要する方は、「特定疾病療養受療証」を交付します。医療機関の窓口に提示することで、1か月の自己負担額が10,000円(上位所得者は20,000円)となります。
「特定疾病療養受療証」が必要な場合は、医師の意見書、保険証、世帯主及び対象となる方のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)を持参のうえ申請してください。手続きの際には、来庁者の本人確認書類(顔写真付きのもの)が必要です。