戸籍・住民票

2024年12月03日

戸籍・住民票について

証明書の種類 請求できる方 注意点

戸籍関係

【本人等請求】
1.戸籍に記載されている本人
2.配偶者(夫または妻)
3.直系尊属(父母、祖父母等
4.直系卑属(子、孫等)


【第三者請求】
1.自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
2.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
3.その他、戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方


左記以外の代理人からの請求の場合は、1~4の方が作成した委任状が必要になります。




第三者請求の場合は、証明書を必要とする理由(疎明資料)をお示しください。請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
代理人からの申請の場合、1~3の方が作成した委任状も必要になります。

住民票関係

・本人
・同一世帯の方

左記以外の代理人による申請の場合は、委任状が必要になります。

 

戸籍・住民票等交付申請書

【戸籍関係】
全部事項証明書(戸籍謄本)/個人事項証明書(戸籍抄本)/除籍謄本/除籍抄本/改製原戸籍謄本/改製原戸籍抄本/死亡届記載事項証明書/戸籍の附票(謄本・抄本)/身分証明書(※)/届受理証明書(※)

【住民票関係】
住民票抄本(個人分)/住民票謄本(世帯全員)/住民票除票/記載事項証明書/その他

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※マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストアのマルチコピー機を利用して住民票を取得することができますので、詳しくはコチラをご確認ください。

戸籍謄抄本等郵送請求について

戸(除)籍等謄抄本、戸籍の附票、身分証明書は本籍地で発行します。本籍地の市区町村へは、下記の要領で郵送で請求できます。
申請書をダウンロードし、必要事項を記入してください。

下記(1~4)のものを準備し、本籍地の戸籍係にご請求ください。
1.戸籍謄抄本等 郵送交付申請書(以下の必要事項を申請書(便箋等可)に記入してください。)
 ※あなたの住所、氏名、生年月日
 ※必要な方との関係
 ※電話番号(昼間の連絡先)
 ※必要とする理由
 ※必要な戸籍の本籍
 ※筆頭者氏名
 ※必要な方の氏名(どなたのものが必要か記入してください。)
 ※必要なもの、通数 例)戸籍謄本 1通

2.請求者の本人確認書類
 マイナンバーカード、運転免許証、健康保険の資格確認書または被保険者証、介護被保険者証、身体障害者手帳など氏名・生年月日・現住所の記載のある証明書のコピー(健康保険の被保険者番号及び被保険者記号・番号はマスキング(黒塗り等)により見えないようにしてください。)。

3.手数料
 定額小為替(郵便局で扱っています)を購入し同封してください。なお、戸籍の附票・身分証明書は、各市区町村によって異なりますので、お確かめの上ご請求ください。
 戸籍謄本抄本 450円/1通
 除(原)戸籍謄本・抄本 750円/1通
 戸籍の附票全部・一部 400円/1通
 身分証明書 400円/1通

3.返信用封筒・切手
 あなたの住所・氏名をはっきり記入の上、 送料分の切手を貼って同封してください。また、たくさんの数を請求されるときは、余分に切手を入れてください。

◆お願い◆
■郵送による配達日数と処理日数で約1週間程度必要です。日数に余裕を持って請求してください。
■ご不明な点は、請求先の市区町村へお問い合わせください。
■Eメール、FAXでは受付できませんので、郵送で申請ください。

(郵送用)戸籍謄抄本等 郵送交付申請書

戸籍謄本/戸籍抄本/除籍謄本/除籍抄本/改製原戸籍謄本/改製原戸籍抄本/附票全部/附票一部/身分証明書

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戸籍証明書の広域交付について

本人、配偶者、父母や祖父母などの直系尊属、子や孫などの直系卑属の方は、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求することができます。

令和6年3月1日から戸籍制度が変わりました

 

住民基本台帳の閲覧について

住民基本台帳の閲覧は住民基本台帳法に規定された、住民基本台帳の一部の写しの閲覧を行うことができる制度です。
閲覧は以下の場合に限って申請することができます。

・国または地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために必要である場合
・統計調査、世論調査、学術研究その他の調査結果のうち公益性が高いと認められる場合
・公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められる場合
・営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認が必要な場合

閲覧申請があった際は不正な閲覧を防止し、町民の個人情報を守るために、事前に厳格な審査を行っています。

 

住民基本台帳の閲覧状況の公表

住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項により、閲覧の状況を公表することが義務付けられており、下記の添付ファイルでご覧いただけます。

pdfファイル「住民基本台帳の閲覧状況(令和5年11月1日~令和6年12月31日)」をダウンロードする(PDF:17kB)