令和7年4月適用開始分 業務継続計画(BCP)未策定減算に係る届出について(総合事業・訪問型サービス)
2025年03月13日
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日より、訪問系サービス、居宅介護支援及び介護予防支援で業務継続計画(BCP)未策定減算が適用されます。
減算とならないためには、適切に措置を講じて頂いた上で、下記のとおり届出の提出が必要になります。
対象サービス
介護予防・日常生活支援総合事業のうち、訪問型サービス(A2)
提出書類
届出書及び体制等状況一覧表を提出してください。「体制等に関する届出書(訪問)」(XLSX:50kB)
提出期限
令和7年4月1日(火)まで ※〆切厳守
※期日までに、加算区分で「基準型」として届出がない場合は、「減算型」としてみなされます。これに伴い、減算せずに介護報酬の請求をした場合、国民健康保険連合会の審査において、エラー(返戻)となる可能性がありますので、ご留意ください。
※仮に提出期限を過ぎた場合、日付を遡っての適用は対応できないので、ご留意ください。
提出方法
原則、電子申請・届出システムにより提出してください。
※難しい場合は、持参、郵送又はメールにより提出してください。