【令和7年5月26日から】戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります

2025年04月25日

 令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。

 これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになります。

改正法は令和7年5月26日に施行されます。

 

1.戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで

(1)戸籍に記載される予定のフリガナの通知

 住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地市区町村から原則として戸籍の筆頭者宛てに戸籍に記載される予定のフリガナの通知書を送付します。(市区町村によって送付時期は異なりますが、大江町に本籍がある方については、月下旬頃を予定しています。)

通知書が届きましたら内容を必ずご確認ください。

 

(2)氏名のフリガナの届出

通知書に記載された氏や名のフリガナが日常使用しているフリガナと同じ場合

届出は不要です。市区町村長の職権で、令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。

通知書に記載された氏や名のフリガナが日常使用しているフリガナと違う場合

令和8年5月25日までに届出を行ってください。届出が受理されれば届け出たフリガナが戸籍に記載されます。

 

戸籍に記載する氏名のフリガナは「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。一般の読み方でない読み方を日常的に使用している場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預金通帳等)の写しを求める場合があります。

市区町村の職権で記載されたフリガナは1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができますが、既に届出により記載されたフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

2.届出の方法

(1)届出をすることができる方について

 氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。

氏のフリガナの届出

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名のフリガナの届出

 既に戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。

 

(2)届出方法

マイナポータルを利用したオンラインでの届出ができるほか、市区町村の窓口での届出や郵送での届出も可能です。

窓口や郵送で届出される場合は、以下の様式をお使いください。

pdfファイル「氏の振り仮名届」をダウンロードする(PDF:770kB)

pdfファイル「名の振り仮名届」をダウンロードする(PDF:763kB)