すまいの補助制度
住宅関係補助
家賃補助
45歳以下の、移住者・新婚世帯向けに、新たに入居する賃貸住宅の家賃に対して補助しています。
家賃の1/2以内または月1万円+子ども1人あたり5千円、最長3年間までご利用いただけます。
住宅ローン補助
若者と子育て世代が住宅を取得するため借り入れた住宅ローンの年末残高1/100(上限30万円/年)を3年間補助します。
満45歳以下、または世帯に義務教育修了前のお子さんがいる方が対象です。中古住宅を取得するための住宅ローンも対象になります。
空き家利活用支援事業費補助
空き家バンクを利用して売買、賃貸借した物件は次の補助金が利用できます。
リフォーム:改修経費の2/3、上限150万円を補助します。
家財の撤去や清掃:売買、賃貸借物件の家財処分や清掃経費の1/2、上限20万円を補助します。
仲介手数料:売買、賃貸借物件の仲介手数料の1/2、上限10万円を補助します。
空き地の購入:空き地の購入費1/5、上限50万円を補助します。
住宅建築奨励事業補助金
町内建築業者による新築は上限100万円、増築は上限60万円、リフォーム上限24万円(移住世帯等に該当する場合は上限30万円)を補助。
西山杉利用促進事業 西山杉を利用し新築、増改築した場合、上限50万円を補助。(住宅建築奨励事業補助等と併用可)
合併処理浄化槽設置整備事業補助金
町内の住宅に既存の汚水処理未普及解消につながる合併処理浄化槽を設置する場合、設置工事に要する経費に補助(5人槽 上限56万円、6~7人槽 上限70万円、8~10人槽 上限94万円など)します。
浄化槽整備促進事業費補助金 既存の単独処理浄化槽および汲み取り便槽から合併処理浄化槽への転換事業を行う場合、合併処理浄化槽設置整備事業補助金にさらに上乗せして補助(5人槽 上限21万円、6人槽以上26万5千円)します。
おおえを潤す木質エネルギー利用促進事業補助金
町内事業者により薪ストーブ等を設置した場合は上限20万円、町外事業者の場合は上限10万円、薪割り機械購入1台につき上限10万円、リースした場合は上限2万円を補助します。
結婚支援
結婚新生活支援事業 結婚に伴う住居費用や引越費用を補助しています。上限30万円です。
分譲地関係情報
あおぞら団地好評分譲中
空き区画 3区画有、価格帯(338.5~413.1平方メートル:4,942,392~5,824,710円)、入居特典あり(子だくさん交付金、早得交付金、町内建築業者住宅建築補助金、西山杉活用住宅建築補助金、ソーラーパネル設置補助金、無料温泉パスポート)
過去の分譲地
下モ原団地(32区画:分譲開始年度 昭和49年)、山崎団地(30区画:分譲開始年度 昭和51年)、月が丘団地(54区画: 分譲開始年度 昭和55年)、柏陵団地(49区画:分譲開始年度 昭和61年度)、若原団地/パークタウン(131区画:分譲開始年度 平成3年度)、前田団地(4区画:分譲開始年度 平成5年度)、蛍水団地(99区画:分譲開始年度 平成10年度)、みなみ団地(16区画:分譲開始年度 平成13年度)、美郷団地/きらりタウン美郷(58区画:分譲開始年度 平成18年度)、藤田団地(20区画:分譲開始年度 平成27年度)
※各区画数は分譲時区画数
公営住宅
大花(町営住宅)
戸数:2棟6戸、家賃:19,600~29,200円、共益費:1,500円、規模:長屋タイプ2LDK
西原(町営住宅)
戸数:6棟22戸、家賃:13,400~27,800円、共益費:2,000円、間取り:長屋タイプ2LDK6戸・1LDK8戸・2DK8戸
美郷(町営住宅)
戸数:2棟12戸、家賃:20,400~30,400円、共益費:0円、間取り:メゾネットタイプ2LDK12戸
美郷(特定公共賃貸住宅)
戸数:8戸、家賃:48,000~63,000円、間取り:一戸建て2LDK8戸
みなみ(特定公共賃貸住宅)
戸数:8戸及び2棟、家賃:(8戸)2LDK48,000~63,000円・(2棟)2LDK46,000~61,000円・1LDK40,000~53,000円、間取り:一戸建て2LDK8戸・メゾネットタイプ2LDK6戸・1LDK6戸
空き状況の確認はこちらからどうぞ
県営住宅
戸数:4階建て1棟24戸、間取り:3DK
家賃・空き状況などその他詳細は「山形県住宅供給公社(023-647-0781)」にお問い合わせください。
固定資産税
固定資産税は土地や住宅を所有されている方に課税されます。
大江町内の中心市街地、中間宅地造成地、農村地域で、住宅のある100坪(約330平方メートル)の宅地の場合、土地にかかる固定資産税額を試算すると、
中心市街地部13,600円/年(地価12,700円/平方メートルの場合)
本郷地区分譲地7,900円/年(地価7,400円/平方メートルの場合)
農村地域等1,100円/年(地価1,100円の場合)となります。
※単価及び課税標準額、税額は令和3年度基準により算出しています。住宅が建っている土地は200平方メートルまでの部分が評価額の6分の1の額、200平方メートルを超える部分については評価額の3分の1の額になる住宅用地の特例を適用した場合で算出しています。