認定農業者制度について
認定農業者とは
認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が作成した基本構想に示す農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画(5年後の経営目標)を市町村が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
《認定要件》
1.計画が町の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(平成26年10月)に照らして適切なものであること
2.計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
3.計画の達成される見込みが確実であること
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(平成26年10月 大江町)
認定農業者になるには
5年後の農業経営の発展・改善目標の実現のために具体的な計画を立て、「農業経営改善計画認定申請書」を作成し町に提出します。
計画の内容は、下記の要件を満たしていることが必要となります。
1.年間労働時間(年間農業従事時間) 1,900時間程度(専業的農業従事者1人当たり)
2.年間農業所得 400万円程度(専業的農業従事者1人当たり)
「農業経営改善計画認定申請書」は、担当課及び関係機関にて記載方法をアドバイスしながら作成していきますので、お気軽にお問い合わせください。
認定の有効期間は5年間ですが、計画を見直しすれば再認定を受けることができます。
《関係様式等》
共同申請
認定農業者制度では、家族経営協定を締結した夫婦や親子などが共同で認定申請を行うこともできます。
認定農業者のメリット
意欲ある農業経営者として地域からの信頼が得られるとともに、認定農業者でなければ受けられない支援制度もあります。
※詳しくは、大江町農林課農政係へお問い合わせいただくか、農林水産省ホームページをご覧ください。
大江町農林課農政係
〒990-1101 山形県西村山郡大江町大字左沢882-1
TEL:0237-62-2115
FAX:0237-62-4736
※農林水産省ホームページはこちらから