青年等就農計画(認定新規就農者)制度について

2022年01月05日

青年等就農計画(認定新規就農者)制度は、新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を市町村が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

青年等就農計画制度について

 

対象者

対象者は、農業経営を開始して5年を経過していない方で、以下に当てはまる方です。

  1. 18歳以上45歳未満の方
  2. 65歳未満で、特定の知識・技能を有する方
  3. 上記の者が役員の過半数を占める法人
    ※認定農業者は対象となりません。

 

認定要件

認定を受けるためには、以下のすべてを満たす必要があります。

  1. 農業経営開始から5年後の農業所得が概ね200万円以上(専業的農業従事者1人当たり)であること
  2. 年間総労働時間が概ね1,900時間(専業的農業従事者1人当たり)であること
  3. 青年等就農計画が、町の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(平成26年10月)」に照らし適切なものであること
  4. 青年等就農計画が達成される見込みが確実であること

農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(平成26年10月 大江町)

 

申請

  1. 町へ事前相談
  2. 青年等就農計画を作成し、町に提出
  3. 町で同計画を審査(審査会へ申請者の出席を要請)
  4. 審査結果の通知
  5. 町及び関係機関により計画達成をフォローアップ等

「青年等就農計画認定申請書」は、町及び関係機関にて記載方法をアドバイスしながら作成していきますので、お気軽にお問い合わせください。


【関係様式等】

 青年等就農計画認定申請書<別記様式1>

 収支計画・労働時間基礎資料・賃貸借契約書(例)等

 個人情報の取扱いについて(同意書)

 

認定新規就農者関連の主な施策

 

※詳しくは、大江町農林課農政係へお問い合わせいただくか、農林水産省ホームページをご覧ください。

※農林水産省ホームページはこちらから