【10万円給付】令和6年度大江町物価高騰重点支援金(新たに住民税均等割非課税となる世帯・均等割のみ課税となる世帯分)のご案内
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による影響を大きく受けている世帯の生活を支援するため、令和6年度において新たに住民税均等割非課税となる世帯及び均等割のみ課税となる世帯に対し10万円の物価高騰重点支援金を給付します。
また、給付対象となった世帯に18歳以下の児童がいる場合には児童一人あたり5万円を給付します。
令和6年度新たに住民税非課税となった世帯・均等割のみ課税となった世帯であることが確認できた世帯については、既に「支給要件確認書」をお送りしています。
「支給要件確認書」が届いていない世帯で、支給の対象となる世帯については、申請が必要です。申請の方法については、3.支給手続き をご覧ください。
1.支給対象世帯
令和6年6月3日時点で、大江町に住民登録があり、新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯
新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯とは、下記に該当する世帯で「令和5年度住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯への給付金」の対象となった世帯(未申請・受給辞退を含む)を除く世帯です。
● 世帯全員が令和6年度住民税非課税の世帯
●世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税
●令和6年度住民税均等割のみ課税の方と令和6年度住民税非課税の方のみで構成されている世帯
● 令和6年度住民税均等割が課税されている者の被扶養者等のみで構成される世帯でないこと。(扶養者等には専従者を含む)
※ 住民税の申告をされていない方がいる世帯は対象外となります。令和6年1月1日時点の住民登録地へ住民税の申告をしていただき、支給要件にあてはまる場合には対象となります。
2.支援金の支給額
1世帯あたり10万円(支給は1回のみです。令和5年度分に該当された方は対象外となります)
3.支給手続き
世帯の状況により手続きの方法が異なります。下記をご確認ください。
(1)確認書の返送が必要な世帯
対象となると思われる世帯には、8月9日に「支給要件確認書」を送付していますので、必要事項を確認のうえ返送してください。確認書の返送期限は令和6年10月25日(金)です。
(注)確認書が送付されている世帯であっても、支給要件を満していない場合は支援金は給付されません。
(2)申請が必要な世帯
「支給要件確認書」が届いていない世帯で、1.支給対象世帯 に該当する世帯の方は申請が必要です。
申請に必要な書類
・申請書 役場税務町民課窓口に準備してあります。
ダウンロードはこちらから⇒「物価高騰重点支援金(新たな住民税非課税・均等割のみ課税世帯分)申請書(請求書)」をダウンロードする(PDF:276kB)「記載例」をダウンロードする(PDF:451kB)
・本人確認書類(世帯主のマイナンバーカード・免許証などのコピー)
※ 代理人が申請する場合は代理人の本人確認書類も必要です。
・令和6年度住民税課税(非課税)証明書(令和6年1月2日以降に大江町に転入した方の分)
※ 令和6年1月1日に住民登録していた市区町村から発行してもらってください。
※ 令和6年1月1日に海外在住の方はパスポートを提示してください。
・振込口座が確認できる書類のコピー
申請期限 令和6年10月31日(木)
その他
◎申請書受付後、提出された書類の審査を行います。
不備、不足等がある場合は、修正等の対応をいただく場合があります。
支給決定した場合は、支給日が記載された決定通知書を送付します。
審査の結果、支援金の対象とならない場合は不支給の通知を送付します。
◎修正申告や更正請求等により課税内容が変更となり、支給要件に該当しなくなった場合には、すみやかに申し出てください。
◎支給要件に該当しないことが判明した場合には、支援金を返還していただきます。
◎支給要件確認書や申請書等の内容に虚偽があることが判明した場合には、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
※「令和6年度大江町物価高騰重点支援金」は、差し押さえが禁止されています。また、課税の対象とはなりません。
!! 「特殊詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください !!
給付金をかたった不審な電話等があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。