介護保険料について

2026年07月13日

みんなでささえる「介護保険」

◆介護保険料について

pdfファイル「令和8年度 介護保険料とは」をダウンロードする(PDF:277kB)

 65歳以上のみなさん(第1号被保険者)が納めていただく保険料は、実際に町で使われている介護サービス費用の23%を負担しています。
 この保険料は3年ごとに見直しが行われ、高齢者人口や利用者の状況を踏まえて、令和6年度から令和8年度までの保険料は以下の通りとなっています。

<令和8年度からの変更点>
※第1・2段階、第4・5段階を区分する所得の判定基準額が、80万9,000円から82万6,500円に変わります。
※令和7年度税制改正により、給与収入金額が190万円未満の方に適用される給与所得控除の最低保障額が最大10万円引き上げられましたが、介護保険制度の安定した運営を目的とした国の法令改正により、令和8年度の介護保険料の算定に用いる合計所得金額の計算や、世帯の町民税課税状況の判定は、税制改正前の給与所得控除額により行います。これにより、町民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります(令和8年度のみの特例措置)。

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料(令和6年度~令和8年度)

pdfファイル「☆令和8年度大江町介護保険料段階一覧表」をダウンロードする(PDF:75kB)

段階区 対象者 保険料率 保険料 月額 保険料 年額
第1段階 生活保護費を受給されている方または町民税世帯非課税かつ老齢福祉
年金を受給されている方、町民税世帯非課税かつ本人の合計所得金額
+課税年金収入額が82万6,500円以下の方
基準額×0.285
(軽減前0.455)
1,283円 15,396円
第2段階 町民税世帯非課税かつ本人の合計所得金額+課税年金収入額が
82万6,500円超120万円以下の方

基準額×0.485
(軽減前0.685)

2,183円 26,196円
第3段階 町民税世帯非課税で本人の合計所得金額+課税年金収入額が
120万円超の方
基準額×0.685
(軽減前0.69)
3,083円 36,996円
第4段階 本人が町民税非課税で本人の合計所得金額+課税年金収入額が
82万6,500円以下の方
基準額×0.90 4,050円 48,600円
第5段階 本人が町民税非課税で本人の合計所得金額+課税年金収入額が
82万6,500円超の方
基準額 4,500円 54,000円
第6段階 本人が町民税課税かつ合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.20 5,400円 64,800円
第7段階 本人が町民税課税かつ合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.30 5,850円 70,200円
第8段階 本人が町民税課税かつ合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.50 6,750円 81,000円
第9段階 本人が町民税課税かつ合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額×1.70 7,650円 91,800円
第10段階 本人が町民税課税かつ合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額×1.90 8,550円 102,600円
第11段階 本人が町民税課税かつ合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額×2.10 9,450円 113,400円
第12段階 本人が町民税課税かつ合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額×2.30 10,350円 124,200円
第13段階 本人が町民税課税かつ合計所得金額が720万円以上の方 基準額×2.40 10,800円 129,600円

【留意事項】

 令和3年度から5年度分までの介護保険料の算定にあたっては、平成30年度税制改正による影響を受けないよう特例措置(合計所得金額に給与所得又は公的年金等にかかる所得が含まれている場合は、その合計額から10万円を控除する。)が講じられていましたが、令和6年度分以後の保険料については、町民税課税者(第6段階以上)の算定にあたり、この特例措置が廃止となります。このため、前年と同じ収入でも保険料算定に用いる所得が上がる場合があります。

 なお、町民税非課税者(第1段階から第5段階)の算定については、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、当該給与所得の金額(所得金額調整控除の適用がある場合は、その控除前の金額)から10万円を控除する対応が継続されます。
※町民税非課税者の合計所得金額には、公的年金等に係る雑所得は含みません。

お問い合わせ

◆介護保険料◆
大江町役場 税務町民課 町民税係 TEL:0237-62-2119