児童手当が拡充されます
令和6年10月(12月支給分)より児童手当が拡充されます
拡充内容
◇所得制限の撤廃
◇支払期間が「中学生」から「高校生年代」(※1)まで延長
◇支払月が「2・6・10月の年3回」から「偶数月の年6回」に変更
◇第3子以降の支給額が「小学生まで月1万5千円」から「高校生年代まで月3万円」に増額
◇多子加算のカウント方法が「養育する高校生年代までの子のうち3人目以降」から「養育する大学生年代(※2)までの子のうち3人目以降」に変更
※1…高校生年代とは、15歳に達する年度の3月31日を経過した後、18歳に達する年度の3月31日までの間にある子
※2…大学生年代とは、18歳に達する年度の3月31日を経過した後、22歳に達する年度の3月31日までの間にある子
監護相当・生計費の負担があれば、学生(大学生・短大生・専門学校生等)に限らず、就業している子も多子加算のカウント対象になります
申請手続について
(1)現在、児童手当等を受給中の方
◇原則手続き不要です
所得制限撤廃により手当額が変更となる特例給付受給者(児童1人あたり5,000円)の方、中学生以下の児童と高校生年代の児童の両方を養育している方については、手続き不要で増額となります
ただし、高校生年代の児童が受給者と別居している場合は手続きが必要です。
(例)高校生の子が学校へ通学するための寄宿等の理由のため、町外に住所がある場合
次の書類2点「児童手当 額改定認定請求書」をダウンロードする(PDF:187kB)
「児童手当 別居監護申立書」をダウンロードする(PDF:74kB)をご提出ください。
また、大学生年代までの児童を含めて、養育する児童が3人以上いる方についても、手続きが必要となります。提出書類等は下記の「(3)大学生年代の児童を養育している方」を確認してください
(2)現在、児童手当等を受給していない方
◇次のいずれかに該当する方は、新規認定の手続きが必要です
手続きが必要な方には、9月下旬に申請書を含めた案内を送付します
特に案内文書が送付されない方で、該当と思われる場合は申請をお願いします
1.中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代のみの児童を養育している方
2.現行制度で所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
◇提出書類◇
・「児童手当 認定請求書」をダウンロードする(PDF:279kB)
・「課税情報の確認に係る同意書」をダウンロードする(PDF:87kB)
・請求者の健康保険証の写し
・請求者の振込先口座の通帳の写し
大学生年代までの児童を含めて、養育する児童が3人以上いる方は次の書類も提出ください
・「監護相当・生計費の負担についての確認書」をダウンロードする(PDF:119kB)
児童と別居している場合は次の書類も提出ください
・「児童手当 別居監護申立書」をダウンロードする(PDF:74kB)
配偶者と別居している場合は次の書類も提出ください
・「児童手当 配偶者別居申立書」をダウンロードする(PDF:114kB)
(3)大学生年代の児童を養育している方
新たに多子加算のカウント対象となる大学生年代の児童を含めて、養育する児童が3人以上いる方については、手続きが必要です
★提出書類★
・「児童手当 額改定認定請求書」をダウンロードする(PDF:187kB)
・「監護相当・生計費の負担についての確認書」をダウンロードする(PDF:119kB)
◇同居・別居いずれの場合も提出が必要です
◇大学生年代の児童が就職している場合でも、受給者(請求者)に「経済的負担」(児童の学費や生活費の少なくとも一部を負担している)がある場合には、カウント対象となります
◇判断に困る場合は下記の連絡先までお問い合わせください
提出期限
令和6年10月31日(木)まで 健康福祉課子育て推進室子育て推進係へ提出
この受付期間を過ぎますと、拡充後の初回支給月の令和6年12月の支給に反映されません
受理後、順序偶数月に差額を支給します(最終の締切は令和7年3月31日となります)