税務証明書等の申請に関する手続き
アイコンをクリックで各種申請書をダウンロードできます。
大江町役場 税務町民課 窓口で税務証明書等を受け取る場合
受付窓口 及び 受付時間
役場庁舎1階 税務町民課
平日8時30分から17時15分まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
毎週月曜日(月曜日が祝日の場合には翌火曜日)は完全予約制で19時まで受付時間を延長しております。 予約は希望する日の17時まで税務町民課(☎62-2113)へご連絡ください。 交付できる証明書は次のとおりです。 ・所得(課税)証明書 |
証明書の種類と手数料
所得証明 | 所得(課税)証明書 | 1通 400円 |
納税証明 |
納税証明書 | 1通 400円 |
軽自動車税納税証明書 | 車検用は無料 | |
固定資産証明等 | 土地家屋課税台帳兼名寄帳の写(個人・共有) | 各1通 400円 |
資産証明書 | 1通 400円 | |
評価証明書(土地・家屋) | 1通 400円 | |
公簿、公図の閲覧(小字毎) |
各400円/ コピー1枚につき50円(A2判) コピー1枚につき30円(A3判以内) |
|
住宅用家屋証明書 | 1通 1,300円 |
「税務証明書等交付申請書」以外に必要なもの
申請者 | 必要なもの |
---|---|
本人 | 本人確認ができる書類(注1) |
同一世帯の親族 |
申請者の本人確認ができる書類・委任状 ((注2)に当てはまる方は委任状を省略できます) |
相続人 |
相続権が確認できるもの(戸籍・除籍謄本等)と申請者の本人確認ができる書類 ((注3)に当てはまる方は「相続権が確認できるもの(戸籍・除籍謄本等)」を省略することができます) |
法人 |
代表者以外の方が申請する場合には、代表者印等を押印した委任状 当該法人との関係がわかる書類(注4) 申請者の本人確認ができる書類 ※法人の代表者本人が申請者の場合には、代表者印は不要です。 |
上記以外の人 |
委任状と申請者の本人確認ができる書類 軽自動車の継続審査(車検)用納税証明書を申請される場合は車検証(写し可) |
(注1)本人確認ができる書類とは、マイナンバーカード、運転免許証や健康保険証などです。
(注2)大江町在住で住民登録が同一世帯である場合などや、公的機関が発行する書類等で同居の親族であることが確認できる場合など、「同居している」ことと「親族である」ことがわかる方は委任状を省略できます。それ以外の方は委任状が必要です。ただし、納税義務者と住民票上同一世帯の親族が請求する場合であっても、個別の事情(納税義務者との争い等)により納税義務者本人の承諾があるものと認められないときは、「委任状」が必要です。
(注3)相続人が大江町在住であり、被相続人(お亡くなりになった方)と住民登録が同一世帯であった場合や、公的機関が発行する書類等で同居の親族であったことが確認できる場合など、「同居していた」ことと「親族である」ことがわかる方
(注4) 当該法人との関係がわかる書類とは、社員証・職員証や法人名のある健康保険証などです。
税務証明書等交付申請書
「税務証明書等交付申請書」をダウンロードする(DOC:28kB)
「税務証明書等交付申請書」をダウンロードする(PDF:211kB)
委任状
※委任状の注意事項
委任状の記載内容が町の課税台帳の記載内容と異なる場合、別途聴聞及び資料の提供等をお願いする場合があります。
委任状は原則委任者(納税義務者)本人が自署又は記名押印をしてください。
委任状を偽造、または偽造した委任状を行使したときは、刑事罰の対象となる場合があります。
税務証明書等を郵送で請求する場合
税務証明書等を郵送で請求する場合は、以下の5点(本人が請求する場合は4点)を同封の上、郵送してください。
1.『税務証明書等交付申請書【郵送請求用】』
「税務証明書等交付申請書【郵送請求用】」をダウンロードする(DOC:28kB)
「税務証明書等交付申請書【郵送請求用】」をダウンロードする(PDF:198kB)
請求の内容についてお尋ねすることがありますので、日中に連絡がとれる電話番号を記載してください。
2.本人確認ができるものの写し(証明が必要な方(納税義務者)の分、また本人以外の申請の場合は代理人分も必要です)
マイナンバーカードや運転免許証など官公署が発行しているものの写しを同封してください。
現住所、氏名が確認できるようにコピーしてください。
※マイナンバーカードは、おもて面(顔写真がある面)のみの写しで、個人番号の記載されたうら面の写しは同封しないでください。
3.手数料
定額小為替(郵便局で扱っています)を購入し同封してください。
所得(課税)証明書 | 1通 400円 |
納税証明書 | 1通 400円 |
軽自動車税納税証明書 | 車検用は無料 |
土地家屋課税台帳兼名寄帳の写(個人・共有) | 各1通 400円 |
資産証明書 | 1通 400円 |
評価証明書(土地・家屋) | 1通 400円 |
公簿、公図の閲覧(小字毎) |
各400円/ コピー1枚につき50円(A2判) コピー1枚につき30円(A3判以内) |
住宅用家屋証明書 |
1通 1,300円 |
※同封する定額小為替には何も記入しないでください。
※つり銭のないよう証明書の手数料と同額分を同封してください。
4.返信用封筒
あて先を記入し、切手を貼ったものを同封してください。(証明等の枚数が多い場合には余分に切手をいれてください)
記入するあて先は、申請者の現住所(代理人の場合は代理人の現住所)をご記入ください。
個人情報保護の観点から、勤務先やその他任意の場所へ返信することはできません。
5.委任状(本人申請の場合は委任状は不要です)
本人以外の方が請求される場合には委任状が必要となります。
委任状は原則本人が、自署又は記名押印してください。
申請者が本人以外の場合、代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証)の写しが必要になります。
委任状を偽造、または偽造した委任状を行使したときは、刑事罰の対象となる場合があります。
※委任状は原本を提出してください。
※軽自動車税納税証明書(継続検査用)を申請するときは、委任状の代わりに車検証の写しを同封することでも申請できます。
※証明書がお手元に届くまでに時間を要します。(通常は10日程度)お急ぎの場合は、速達料金分の切手を貼ることや窓口発行等をご検討ください。
※EメールやFAXでは受付できませんので、郵送で申請してください。
【郵送先】〒990-1101 山形県西村山郡大江町大字左沢882―1 大江町役場 税務町民課
☎ 0237-62-2119(直通)
コンビニエンスストアでの取得
『所得(課税)証明書』は、マイナンバーカードと数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明暗証番号)を利用し、コンビニエンスストアで取得することができます。
家屋滅失届(家屋を取り壊した場合)
- 固定資産税の家屋滅失届
住宅、物置、小屋、車庫などの建物を取り壊した際に、滅失登記を行わない場合は滅失の届出が必要になります。
滅失の届出がないと、固定資産の家屋課税台帳に登録されたままとなり、引き続き課税対象となってしまいます。
固定資産税は、毎年1月1日に所有している土地・家屋を対象とし、課税される税金です。
取り壊した建物がある場合は、役場税務町民課固定資産税係までご連絡ください。
★特に、12月末までに取り壊しが完了する建物がある場合は、早めの届け出をお願いします。
「家屋滅失届(記載例)」をダウンロードする(PDF:82kB)
相続による未登記家屋の所有権移転届
- 固定資産税の相続による未登記家屋の所有権移転届
相続によって、登記されていない未登記家屋を相続した場合に届出が必要になります。
「相続による未登記家屋の所有権移転届」をダウンロードする(DOCX:16kB)
「相続による未登記家屋の所有権移転届」をダウンロードする(PDF:63kB)
法人申告書等
- 法人設立の申告書
- 事業開始申込書
- 法人解散・合併・清算結了申込書
- 法人に関する異動(変更)届書
- 法人町民税納付書
町県民税関係届出書
- 特別徴収者の所在地・名称・電話番号変更届出書
- 特別徴収新規該当者届
- 給与支払報告 特別徴収に係る給与所得者異動届
「特別徴収関係異動届」をダウンロードする(XLSX:54kB)
- 租税条約の規定による住民税免除の届出書
「租税条約の規定による住民税免除の届出書」をダウンロードする(XLS:53kB)
町県民税税源移譲に関係する申告書
- 住宅借入金等特別控除申告書