町税などの減免

2022年08月26日

新型コロナウイルス感染症の影響により町税等の納付が困難な方へ

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過疎地域の持続的発展に関する固定資産税課税免除制度について

過疎法に基づく固定資産税の課税免除について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

 

町税等の減免

次の要件に該当する場合は、申請により町税等が減免を受けられることがありますので、内容を証明する書類を添付して納期限7日前までに税務町民課へ申請又は相談してください。

添付書類として、町役場で交付される「り災証明書」(火災の場合は消防署)など災害の事実が証明できる書類が必要となる場合もあります。

ただし、納期限が過ぎた税額又は過年度分の税額については、減免の対象となりませんので、ご注意ください。

また、減免は必ず全額免除(税額が0円)になるものではありません。

減税を受けられることがある要件

税の種類 主な要件
個人町民税
  • 災害により死亡し納付が著しく困難となったとき
  •  〃 障害者となり納付が著しく困難となったとき
  •  〃 住宅や家財に大きな損害が生じ納付が著しく困難となったとき
  • 生活保護を受けることとなり納付が著しく困難となったとき
  • 生計維持者が事業を廃止したときや失業したときなどで、生活が著しく困難となったとき
  • 生計維持者の死亡、心身障害、長期入院などで、生活が著しく困難となったとき
  • 学生または生徒で所得が著しく減少し納付が困難となったとき
固定資産税
  • 公私の扶助を受けているもの
  • 災害により土地の効用を妨げられた地積の割合が全体地積の20%以上であるとき
  • 災害により家屋の損壊等を受けた床面積が延床面積の20%以上であるとき
軽自動車税
  • 障害のある方又はその家族が所有する車で、障害のある方自身が運転する場合、またはその家族がその障害のある方のために運転するとき
  • 障害のある方のみの世帯において障害のある方が所有する車で、障害のある方を常時介護している人が運転するとき
  • ※障害の程度によります
国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者保険料
  • 生活保護を受けることとなり納付が著しく困難となったとき
  • 災害により住宅や家財に大きな損害が生じ納付が著しく困難となったとき
  • 生計維持者が事業を廃止したときや失業したときなどで、生活が著しく困難となったとき
  • 生計維持者の死亡、心身障害、長期入院などで、生活が著しく困難となったとき

 

その他の制度

  1. 納税猶予制度
    ・町税等を納期限までに納税することができない場合は、申請により、納税を猶予する制度があります。

  2. 雑損控除(詳しくは最寄りの税務署又は、税務町民課町民税係までお問い合わせください。)
    ・所得税(国税)や町県民税は災害により住宅等の資産に被害を受けたとき、雑損控除が受けられます。
    ・災害により生活に通常必要な資産の塀、墓、通勤用自動車の修繕費も認められます。(領収書が必要です)

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pdfファイル「国税関係の特例措置について」をダウンロードする(PDF:2.3MB)