過疎地域の持続的発展に関する固定資産税課税免除
過疎地域の持続的発展に関する固定資産税課税免除制度について
本町内に事業所等を有し、青色申告書を提出する個人及び法人が、令和3年4月1日から令和9年3月31日までの間に、製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業及び旅館業の用に供する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地で、その取得価格の合計が5百万円以上(業種により異なる場合があります。)となる資産について取得等をした場合、当該資産に係る固定資産税について3箇年度に限り課税免除を受けることができます。
なお、課税免除を受けるためには、課税免除申請が必要となりますので、資産の導入計画がある場合等は、事前にご相談ください。(該当ならない場合もあります。)
また、課税免除を受けて3箇年度以内に事業の承継がある場合には、課税免除の措置も承継できる場合がありますのでご相談ください。
※「情報サービス業等」とは?
情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、通信販売または市場調査等で情報通信の技術を利用する方法により行われる事業をいいます。
※「農林水産物等販売業」とは?
産業振興促進区域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいいます。
※「取得等」とは?
取得又は製作若しくは建設(建物等については、増築、改築、修繕又模様替えのための工事による取得又は建設を含む。)をいいますが、資本金の額が5,000万円を超える法人については新設、増設した場合のみが対象となります。
※「産業振興促進区域」とは?
大江町過疎地域持続的発展計画に産業の振興を促進すべき区域として記載されている本町全域をいいます。
※「大江町過疎地域持続的発展計画」とは?
令和3年9月13日に議会の議決を経て策定された本町の計画をいいます。
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