世帯分離・合併届について
2024年12月03日
どんな時に届出するか
世帯を分けたい、または2つ以上の世帯を1つにしたい時
届出できる方
- 世帯主
- (1)と同じ世帯の方
- (1)・(2)のどなたかに委任状をもらっている方
受付窓口
大江町役場 税務町民課 戸籍年金係(平日)8:30~17:00
(電話:0237-62-2113)
世帯主変更届出様式
世帯変更届
委任状
手数料
不要
必要書類
(窓口で届出する場合)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
留意事項
- 世帯とは居住と生計をともにする方々のことです。異なる住所に住む方と世帯を合併することはできません。
- 生計が分離していないなどお話をお伺いして実情に合わないと窓口で判断した場合、届出できないことがあります。
- 口座振替で水道料金や税のお支払をしている場合、世帯変更届で口座変更はできません。必要な時は指定の銀行に口座変更届を届出して下さい。
- 区長への連絡は行いませんので、所属する区で必要な場合は世帯構成が変わったことを区長へご連絡ください。
届出で世帯主変更があった場合の必要な持ち物・手続
【国民健康保険に加入している方】
被保険者証または資格確認書をお持ちください。
(世帯の中で国民健康保険に加入している方全員分)