死亡届について
2021年03月08日
概要
死亡届を出すことで、住民登録や戸籍が除かれます。埋火葬許可書は届出後に交付します。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出する人
親族(親族がいない場合は同居者や家主、後見人など)
必要なもの
- 死亡届(病院からもらえます)
- 医師による死亡診断書または死体検案書(死亡届の右側)
- 届出人の印鑑(火葬許可申請に使用します。)
関連する手続き
- 寒河江地区斎場の火葬予約、埋火葬許可証交付
※お葬式後、葬祭費支給や年金等の手続きが必要ですので、死亡届出後から約2週間以内に税務町民課戸籍年金係の窓口にお越しください。
留意事項
- 寒河江地区(寒河江市、大江町、朝日町、西川町)の住民ではない方が死亡者の場合、寒河江地区斎場の利用は有料となります。
- 火葬は死亡時から24時間経過しないとできません。
- 死亡者の体内にペースメーカー等電子機器がある場合は火葬時に爆発の危険がありますので事前に申出をお願いします。
- 斎場は電話で夜間予約(17:15~21:00 TEL 0237-84-4611)ができますが、翌日正午までに役場へ死亡届を出さない場合は自動でキャンセルされます。
※火葬予約受付状況や斎場についてはこちら(http://www.nishimurayama-koiki.jp)