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大江町建設工事請負契約約款第11条第3項に規定する現場代理人の常駐を要しないこととする場合において、令和7年2月1日以降、別添の基準で取扱うこととします。※当町の取扱いは、山形県に準拠しております。
「現場代理人の常駐義務緩和について(通知)」をダウンロードする(PDF:166kB)
「別紙 現場代理人常駐義務不要・別件工事兼務承認申請書」をダウンロードする(DOC:48kB)