券面記載事項変更について
2024年09月02日
券面記載事項変更とは
住所異動や戸籍の届出等によりマイナンバーカードの記載内容(氏名や住所等)に変更が生じた場合には、カードの券面記載事項変更の手続きが必要になります。
※変更手続きの際に暗証番号の入力が必要となりますので、ご確認のうえご来庁ください。
手続きできる方
【本人又は同一世帯員による手続き】
マイナンバーカードをお持ちのうえ窓口までお越しください。
※同一世帯員の場合券面変更手続きのみ可能。電子証明書発行には照会書兼回答書が必要です。
【代理人による手続き】
郵送による文書照会が必要となるので、当日中のお手続き完了はしません。
住民異動等に伴う電子証明書の発行について詳しくはコチラ(電子証明書の発行・更新)をご確認ください。
手続き期間
【他市区町村から転入の場合】
以下のいずれかの日付を経過するとマイナンバーカードが失効しますので、期限までにお手続きください。
1.転出届の際に届け出た転出予定日から30日を経過したとき
2.実際に転入した日(住み始めて)から14日を経過したとき
3.転入届を届け出た日から90日を経過したとき
※カードの失効後、再交付申請には手数料(1,000円)がかかりますのでご注意ください。
【町内での転居や戸籍の届出等伴う氏名変更の場合】
期限はありませんが、カードの情報が古いままになってしまうので身分証としての利用や署名用電子証明書を利用したe-Tax(電子申告)等のマイナンバーカードを使ったサービスが利用できなくなりますので、お早めの手続きをお願いします。
※券面更新の手続きが遅れることでマイナンバーカードが失効することはありません。