特定福祉用具購入について(介護保険サービス)
概要
要介護(要支援)認定を受けた方で在宅にいる場合、介護保険法の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から、特定福祉用具(ポータブルトイレ・入浴補助用具等)を購入した時は、負担割合に応じて福祉用具購入費が支給されます(同年度で限度額10万円以内)。なお、原則在宅であることが必要ですが、入院中等の方はご相談ください。
支給対象となる福祉用具の種類
(1)腰掛便座
(2)自動排泄処理装置の交換可能部品
(3)排泄予測支援機器
(4)入浴補助用具
(5)簡易浴槽
(6)移動用リフトのつり具の部分
(7)スロープ
(8)歩行器
(9)歩行補助つえ ※松葉づえは除く
支給申請方法
〇償還払い(介護被保険者がいったん購入費全額を負担し、申請により介護給費を受ける方法)
(1)支給申請書(償還払い)
(2)特定福祉用具の購入が必要な理由書(担当ケアマネジャー等が作成したもの)
(3)購入した領収書 ※受給者本人のフルネームが記載されていること
(4)福祉用具のパンフレット
(5)振込口座通帳 ※受給者本人のもの
「福祉用具購入費支給申請書(償還)」(XLS:39kB)
「福祉用具購入理由書(償還)」(XLSX:19kB)
※支給までの流れ
1.上記(1)~(5)を準備し、支給申請します。
2.町で申請書類を審査し、支給決定通知書を送付します。
3.後日、受給者本人の指定口座へ振込します。
〇受領委任払い(町へ受領委任登録している事業者に、介護保険給付費の受領を委任した場合、購入費用の1割~3割分を事業者へ支払い、残りの9割~7割分を町から事業者へ直接支払う方法)
(1)福祉用具購入費事前承認申請書(受領委任払い)
(2)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い)
(3)特定福祉用具の購入が必要な理由書(担当ケアマネジャー等が作成したもの)
(4)福祉用具のパンフレット
(5)購入した領収書 ※受給者本人のフルネームが記載されていること
「福祉用具購入費受領委任払事前承認申請書」(DOC:52kB)
「福祉用具購入費支給申請書(受領委任払)」(DOC:52kB)
「福祉用具購入理由書(受領委任払)」(XLSX:19kB)
※支給までの流れ
1.上記の(1)及び(3)及び(4)の書類を準備し、事前申請します。
2.町で事前申請書類を審査し、事前決定通知書を送付します。
3.福祉用具を購入した代金を事業者へ支払います。
4.上記の(2)及び(5)の書類を準備し、支給申請します。
5.町で申請書類を審査し、支給決定通知書を事業者へ送付します。
6.受領委任を受けた事業者の指定口座へ振込します。
受領委任事業者登録について(事業者向け)
事業者が受領委任を申請する場合、事前に町へ登録する必要があります。事前承認申請日の少なくとも1週間前までに申請してください。登録した事業者について、変更等があった場合は、速やかに変更届出を提出してください。
「受領委任登録申請書(事業者向け)」(DOC:86kB)
「登録変更届出(事業者向け)」(DOC:36kB)