住宅改修について(介護保険サービス)
概要
要介護(要支援)認定を受けた方で在宅にいる場合、個々の状況により住宅改修が必要であると認められた時は、負担割合に応じて住宅改修費が支給されます(同一住宅で限度額20万円以内)。なお、原則在宅であることが必要ですが、要介護認定申請中の方や入院中等の方はご相談ください。
支給対象となる住宅改修の種類
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止・移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)(1)~(5)の改修に付帯して必要な住宅改修
支給申請方法
〇償還払い(介護被保険者がいったん住宅改修費全額を負担し、申請により介護給費を受ける方法)
(1)住宅改修着工承認申請書 兼 着工承認通知書(償還)
(2)住宅改修が必要な理由書(担当ケアマネジャー等が作成したもの)
(3)工事見積書
(4)平面図(生活動線を記入したもの)
(5)着工予定箇所の写真
(6)住宅所有者の承諾書(住宅の所有者が本人以外、賃貸住宅の場合)
(7)同意書(要介護認定申請中の方、病院・施設等に入所している場合)
(8)委任状(本人以外が受領する場合)
(9)住宅改修支給申請書(償還)
(10)改修後の写真
(11)住宅改修の領収書 ※受給者本人のフルネームが記載されていること
(12)工事内訳書(変更があった場合)
(13)振込口座通帳
「住宅改修支給申請書一式(償還)」(XLS:124kB)
「住宅改修同意書(新規申請中・入所中)」(DOCX:21kB)
「委任状(住宅改修)」(DOC:29kB)
※支給までの流れ
1.上記(1)~(8)の書類を準備し、事前着工承認申請します。
2.町で事前申請書類を審査し、着工承認通知書を送付します。
3.住宅改修後、代金を事業者支払います。
4.上記(9)~(13)を準備し、支給申請をします。
5.町で支給申請書類を審査し、支給決定通知書を送付します。
6.後日、指定口座へ振込します。
〇受領委任払い(町へ受領委任登録している事業者に、介護保険給付費の受領を委任した場合、住宅改修費の1割~3割分を事業者へ支払い、残りの9割~7割分を町から事業者へ直接支払う方法)
(1)住宅改修受領委任払事前承認申請書(受領)
(2)住宅改修が必要な理由書(担当ケアマネジャー等が作成したもの)
(3)工事見積書
(4)平面図(生活動線を記入したもの)
(5)着工予定箇所の写真
(6)住宅所有者の承諾書(住宅の所有者が本人以外、賃貸住宅の場合)
(7)同意書(要介護認定申請中の方、病院・施設等に入所している場合)
(8)住宅改修支給申請書(受領)
(9)改修後の写真
(10)住宅改修の領収書 ※受給者本人のフルネームが記載されていること
(11)工事内訳書(変更があった場合)
「住宅改修受領委任払事前承認申請書」(DOC:46kB)
「住宅改修支給申請書(受領)」(DOC:51kB)
「住宅改修申請様式等(受領)」(XLS:77kB)
「住宅改修同意書(新規申請中・入所中」(DOCX:21kB)
※支給までの流れ
1.上記(1)~(7)の書類を準備し、事前申請します。
2.町で事前申請書類を審査し、事前決定通知書を送付します。
3.住宅改修後、代金を事業者へ支払います。
4.上記(8)~(11)の書類を準備し、事業者が支給申請します。
5.町で申請書類を審査し、支給決定通知書を事業者へ送付します。
6.受領委任を受けた事業者の指定口座へ振込します。
受領委任事業者登録について(事業者向け)
事業者が受領委任を申請する場合、事前に町へ登録する必要があります。事前承認申請日の少なくとも1週間前までに申請してください。登録した事業者について変更等があった場合は、速やかに変更届出を提出してください。
「受領委任登録申請書(事業者向け)」をダウンロードする(DOC:75kB)
「登録変更届出(事業者向け)」をダウンロードする(DOC:36kB)