住所地特例制度について

2025年06月20日

概要

 介護保険制度では、原則として65歳以上の方は、住所のある市町村の介護保険の被保険者となります。しかし、介護保険法第13条の規定により、他市町村の住所地特例対象施設に入所(入居)し、その施設に住所を変更した方については、施設所在地の市町村の介護被保険者ではなく、引き続き従前の市町村の介護被保険者となります。このような制度を「住所地特例」といいます。

住所地特例対象施設

(1)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
(2)介護老人保健施設
(3)介護医療院
(4)有料老人ホーム
(5)養護老人ホーム
(6)軽費老人ホーム
(7)ケアハウス
(8)サービス付き高齢者向け住宅(※)
 ※有料老人ホームに該当するサービス(介護・食事の提供等)を行っているものであって、地域密着型特定施設に該当しない場合に限ります。

大江町内の住所地特例対象施設

(1)特別養護老人ホーム らふらんす大江
   住所:山形県西村山郡大江町大字左沢1277番地
   電話:0237-83-4800

(2)特別養護老人ホーム 大寿荘
   住所:山形県西村山郡大江町大字藤田839番地の1
   電話:0237-62-4328

(3)ケアハウス らふらんす大江
   住所:山形県西村山郡大江町大字左沢1277番地
   電話:0237-83-4800

必要となる届出

 以下の様式に記入の上、健康福祉課まで提出してください。
excelファイル「介護保険住所地特例・適用・更新・終了届」(XLSX:21kB)