軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

2025年06月20日

概要

 居宅サービスの1つである「福祉用具貸与」では、要支援1~2及び要介護1の方(軽度者)については、その状態像から使用が想定しにくい車いす等の種目は、介護保険給付の対象外です。ただし、厚生労働省が定める状態像に該当する被保険者について、要介護認定における基本調査結果等に基づく場合や、主治医の所見等に基づく判断等を書面上で確認し、町が必要であると認めた場合は、例外的に給付が認められます。

例外給付の対象種目

(ア)車いす及び車いす付属品
(イ)特殊寝台及び特殊寝台付属品
(ウ)床ずれ防止用具及び体位変換器
(エ)認知症老人徘徊感知機器
(オ)移動用リフト(つり具の部分を除く)
(カ)自動排泄処理装置
 ※(カ)については、要介護2及び要介護3の認定者も、原則対象外です。

確認申請について

 主に担当ケアマネジャーが以下の申請書に記入の上提出してください。なお、医学的初見に基づく状態像による判断の場合、主治医意見書の確認や、主治医への聴き取り等を実施し記入してください。
(1)確認申請書
(2)サービス担当者会議での判断となったことが分かる書類(マーカー等で示す)
wordファイル「軽度者に対する福祉用具貸与費の例外給付に関する確認申請書」(DOC:56kB)